壁量計算(必要壁量・存在壁量・充足判定)
木造の必要壁量を令和7年4月施行の新基準で自動算定。床面積・屋根・外壁・太陽光・階高から建物重量を積み上げて地震力用の必要壁量を、見付面積から風圧力用を計算し、存在壁量と比較して各階・各方向の充足を判定。昭56建告1100号 第三準拠。
次はこんな計算どうですか?
この計算と合わせて使われることが多いツールです
解説
壁量計算は、木造建築物が地震力と風圧力に対して構造耐力上安全かを、耐力壁の量で確かめる仕様規定の検討です。建築基準法施行令 第46条 第4項に基づき、地震力用・風圧力用のそれぞれについて必要壁量を求め、実際に設けた存在壁量がそれを上回るかを各階・各方向で判定します。本ツールは令和7年(2025年)4月施行の新基準に対応し、建物の重量から必要壁量を自動で算定します。
2025年の法改正で木造2階建て住宅はいわゆる4号建築物から新2号建築物となり、確認申請での構造審査の省略対象から外れました。壁量計算書を実際に提出する場面が大きく増えています。
令和7年改正で何が変わったか
最も大きい変更は、「軽い屋根」「重い屋根」の区分で床面積当たりの必要壁量を表から引く方式が廃止されたことです。ZEH住宅の普及で断熱材の増加・トリプルガラスサッシ・太陽光パネルなど建築物全体の重量化が進み、2区分では実態を表せなくなったためです。改正では令46条4項の表がすべて削除され、現行の令46条4項は数値を一切持たない委任条文になりました。必要壁量の正本は昭和56年建設省告示第1100号 第三にあります。
告示番号について誤解が生じやすい点を1つ。新しい告示が作られたのではなく、従来からある昭56建告1100号がそのまま改正・改称されたもので、改正を行った包括告示が令和6年国土交通省告示第447号です。あわせて平12告示1351号(物置等の面積加算)・1352号(四分割法)は廃止され、1100号に統合されました。なお経過措置は令和8年3月31日着工分で終了済みで、現在は新基準が唯一の基準です。
壁倍率そのものの数値は据え置きですが、合計の上限が 5 倍から 7 倍に拡大されました。風圧力側(見付面積に乗ずる数値)は数値・定義とも変更がなく、条文の位置が告示へ移っただけです。
計算式
地震力に対する必要壁量
Lw = ( Ai × C0 × Σwi ) ÷ ( 0.0196 × Afi )
Ai = 1 + ( 1/√αi − αi ) × 2T / ( 1 + 3T ) T = 0.03h
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| Lw | 単位床面積当たりの必要壁量 [cm/m²] |
| Ai | 層せん断力分布係数(昭55建告1793号 第三)。最下階と平屋は αi = 1 なので常に 1.0 |
| C0 | 標準せん断力係数。0.2(令88条2項の指定区域は 0.3) |
| Σwi | 当該階が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和 [kN]。積雪荷重は含まない |
| Afi | 当該階の床面積 [m²](物置等がある場合は小屋裏面積を加算) |
| αi | 当該部分が支える荷重 ÷ 地上部分の荷重 |
| h | 建物高さ [m] |
分母の 0.0196 は壁倍率1.0 の短期許容せん断耐力 1.96 kN/m を cm 単位に直したものです。つまりこの式は「必要壁量が負担できる耐力 ≧ 地震力」を壁量について解いた形になっています。積雪荷重を含まない点は改正前と同じで、多雪区域では別途の検討が必要です。積雪による荷重そのものは 積雪荷重計算で確認できます。
風圧力に対する必要壁量
必要壁量 = 見付面積 × 区域係数
見付面積は、その階(当該階より上の階がある場合は上の階を含む)の張り間方向または桁行方向の鉛直投影面積から、その階の床からの高さが 1.35m 以下の部分を減じたものです。区域係数は一般の区域が 50 cm/m²、特定行政庁が強い風が吹くと認めて規則で指定する区域は 50 を超え 75 以下の範囲で定められます。建物に作用する風圧力そのものを求めたい場合は 風圧荷重計算をご利用ください。
重量 Σwi の扱い(重要)
新基準の核心は Σwi ですが、この単位重量には法定値が存在しません。告示にも技術的助言にも単位重量表は無く、Σwi は令84条(固定荷重)・令85条(積載荷重)に基づく「実況に応じた荷重」とされているためです。本ツールの自動算定は、公益財団法人 日本住宅・木材技術センター(HOWTEC)が公開する設計支援ツール ver1.2 の諸元に準拠した概算であり、法令が定めた値ではありません。
積み上げには押さえるべき約束事があります。2階が支える荷重に2階の床・積載荷重は入りません(2階床レベルより上の重量だけが2階のせん断力を生むため)。1階の床・積載荷重も入りません(基礎に直接載るため地震力に効かない)。壁は各階とも上半分だけが自階に効き、2階の壁の下半分は1階の負担に加わります。建物高さ h は階高の合計でも軒高でもなく、小屋部分の重心高さ 0.9m と土台・基礎高さ 0.5m を各階高に加えた値です。
自動算定が過小になるケースがあります。HOWTEC の諸元は外周45m・床面積99m²・開口率9%・寄棟(軒の出450〜600mm・勾配5寸)・内壁200N/m² という形状を想定しています。特定行政庁の解説資料は、この想定から外れるプラン——非整形(コ形など)・切妻の妻壁・廊下の多いプラン・床面積100m²未満・屋根勾配5寸超・軒の出600mm超——では必要壁量が過小になると指摘しており、コ形プランの試算では約13%の壁量不足が生じています。これらに該当する場合は、実況に応じて算定した Σwi を入力欄で上書きしてください。
なお床面積には、ポーチなど床面積に算入されない部分でも外壁の中心線で囲まれた範囲は含めてください。1階の入力は Ai を通じて2階の必要壁量にも影響します。
存在壁量と壁倍率
存在壁量は「壁倍率 × 壁の実長」の合計を、各階・各方向について求めたものです。壁倍率の数値は令和7年改正でも据え置かれましたが、合計の上限が 5 倍から 7 倍に拡大されました。また階高が 3.2m を超える筋かい軸組では低減係数 αh = 3.5 × Ld / H0(1.0 が上限)を倍率に乗じます。
| 軸組の種類 | 壁倍率 | 出典 |
|---|---|---|
| 土塗壁 | 0.5 | 告示1100号 別表第一㈠ |
| 木ずりその他これに類するもの(片面) | 0.5 | 告示1100号 別表第一㈠ |
| 木ずりその他これに類するもの(両面) | 1 | 告示1100号 別表第一㈡ |
| 筋かい 厚1.5cm以上×幅9cm以上の木材 | 1 | 告示1100号 別表第一㈡ |
| 筋かい 径9mm以上の鉄筋 | 1 | 告示1100号 別表第一㈡ |
| 筋かい 厚3cm以上×幅9cm以上の木材 | 1.5 | 告示1100号 別表第一㈢ |
| 筋かい 厚4.5cm以上×幅9cm以上の木材 | 2 | 告示1100号 別表第一㈣ |
| 筋かい 9cm角以上の木材 | 3 | 告示1100号 別表第一㈤ |
| 筋かい 厚1.5cm以上×幅9cm以上の木材 たすき掛け | 2 | 告示1100号 別表第一㈥(㈡の2倍) |
| 筋かい 径9mm以上の鉄筋 たすき掛け | 2 | 告示1100号 別表第一㈥(㈡の2倍) |
| 筋かい 厚3cm以上×幅9cm以上の木材 たすき掛け | 3 | 告示1100号 別表第一㈥(㈢の2倍) |
| 筋かい 厚4.5cm以上×幅9cm以上の木材 たすき掛け | 4 | 告示1100号 別表第一㈥(㈣の2倍) |
| 筋かい 9cm角以上の木材 たすき掛け | 5 | 告示1100号 別表第一㈥(告示が5と明示) |
| 構造用パーティクルボード / 構造用MDF | 4.3 | 告示1100号 別表第二㈠ |
| 構造用合板 / 化粧ばり構造用合板 | 3.7 | 告示1100号 別表第二㈡ |
| 構造用合板 / 化粧ばり構造用合板 | 2.5 | 告示1100号 別表第二㈣ |
| 構造用せっこうボード A種 | 1.7 | 告示1100号 別表第二㈩ |
| 構造用せっこうボード B種 | 1.2 | 告示1100号 別表第二十一 |
| せっこうボード / 強化せっこうボード | 0.9 | 告示1100号 別表第二十二 |
| シージングボード | 1 | 告示1100号 別表第二十三 |
※ 面材と筋かいを併用する場合は和をとりますが、上限 7 倍が掛かります。
上表は代表的な軸組の抜粋です。面材耐力壁の全 14 項、真壁(受け材・貫)、大壁の床勝ち受け材まで含めた全 52 行を、くぎとねじの種類・間隔・屋外壁等への使用可否・筋かい端部の接合方法とあわせて調べるには 壁倍率早見表が対応します。倍率 4.3・3.7 は外周部を 7.5cm 以下で密打ちすることが成立条件で、構造用せっこうボードなどは屋外壁等に使えないなど、倍率の数値だけでは決まらない条件があります。
注意事項
本ツールは大臣認定プログラムではありません。壁量計算の誤りは既存不適格にならず違法建築物となるため、確定は最新の告示・技術的助言によって行ってください。
また壁量計算だけでは仕様規定は完結しません。壁の配置バランスを確かめる四分割法(告示1100号 第四。側端部分の壁量充足率から壁率比 0.5 以上を確認)、柱頭柱脚の接合金物を決めるN値計算(平12建告1460号)、柱の小径の確認がそれぞれ必要です。本ツールが対象とするのは必要壁量と存在壁量の充足判定までです。
※ 準耐力壁等を必要壁量の1/2を超えて算入する場合の脆性破壊の検証方法は、国土交通省が「今後解説等で示す予定」としており未整備のため、本ツールでは対象外としています。