規格・資料

法定福利費率早見表(都道府県別 健康保険・厚生年金・労災 令和8年度)

建設業の法定福利費に使う保険料率を令和8年度の値で一覧。協会けんぽの都道府県別 健康保険料率47件、厚生年金・介護・子ども子育て支援金・雇用保険(建設)・拠出金の全国一律料率、建設8業種の労災保険率を、全体率・事業主負担・労働者負担の%に揃えて区分ごとの表で収録。参考の安全衛生経費 代表率も併記。区分をまたいで選んだ料率を並べて比べられる比較表・並べ替え・CSV書き出し・URL共有に対応。登録不要・端末完結。

表示する項目の列

表の左端「比較」列のにチェックを入れると、区分をまたいで事業主負担率を並べて比べられます(最大6件)。数値はタップでコピー · 列は見出しのでまとめてコピー

都道府県別 健康保険料率

協会けんぽ 令和8年度47
都道府県別の健康保険料率(協会けんぽ 令和8年度・医療分の全体率)と、労使折半後の事業主負担・労働者負担
比較
備考
北海道労使折半(本人も同率を負担)
青森県労使折半(本人も同率を負担)
岩手県労使折半(本人も同率を負担)
宮城県労使折半(本人も同率を負担)
秋田県労使折半(本人も同率を負担)
山形県労使折半(本人も同率を負担)
福島県労使折半(本人も同率を負担)
茨城県労使折半(本人も同率を負担)
栃木県労使折半(本人も同率を負担)
群馬県労使折半(本人も同率を負担)
埼玉県労使折半(本人も同率を負担)
千葉県労使折半(本人も同率を負担)
東京都労使折半(本人も同率を負担)
神奈川県労使折半(本人も同率を負担)
新潟県労使折半(本人も同率を負担)
富山県労使折半(本人も同率を負担)
石川県労使折半(本人も同率を負担)
福井県労使折半(本人も同率を負担)
山梨県労使折半(本人も同率を負担)
長野県労使折半(本人も同率を負担)
岐阜県労使折半(本人も同率を負担)
静岡県労使折半(本人も同率を負担)
愛知県労使折半(本人も同率を負担)
三重県労使折半(本人も同率を負担)
滋賀県労使折半(本人も同率を負担)
京都府労使折半(本人も同率を負担)
大阪府労使折半(本人も同率を負担)
兵庫県労使折半(本人も同率を負担)
奈良県労使折半(本人も同率を負担)
和歌山県労使折半(本人も同率を負担)
鳥取県労使折半(本人も同率を負担)
島根県労使折半(本人も同率を負担)
岡山県労使折半(本人も同率を負担)
広島県労使折半(本人も同率を負担)
山口県労使折半(本人も同率を負担)
徳島県労使折半(本人も同率を負担)
香川県労使折半(本人も同率を負担)
愛媛県労使折半(本人も同率を負担)
高知県労使折半(本人も同率を負担)
福岡県労使折半(本人も同率を負担)
佐賀県労使折半(本人も同率を負担)
長崎県労使折半(本人も同率を負担)
熊本県労使折半(本人も同率を負担)
大分県労使折半(本人も同率を負担)
宮崎県労使折半(本人も同率を負担)
鹿児島県労使折半(本人も同率を負担)
沖縄県労使折半(本人も同率を負担)
健康保険料率は協会けんぽの令和8年度・都道府県別の値(医療分の全体率)。事業主負担はこの1/2(労使折半)。40〜64歳の第2号被保険者は、これに介護保険料率1.62%(全国一律)が加わり、合算の事業主負担は (健保料率+1.62)÷2 になる。健康保険組合に加入している場合は組合ごとの料率が別に適用される。

全国一律の社会保険・労働保険料率

令和8年度5
全国一律の社会保険・労働保険料率(令和8年度)— 厚生年金・介護・子ども子育て支援金・雇用保険(建設)・子ども子育て拠出金の全体率と事業主負担
比較
備考
厚生年金保険労使折半。平成29年9月以降 18.3% で固定
介護保険(第2号)40〜64歳の第2号被保険者が対象・労使折半。健康保険料に上乗せ
子ども・子育て支援金令和8年4月新設・被用者保険は一律・労使折半。今後段階的に引上げ予定
雇用保険(建設の事業)16.5/1000(労働者6・事業主10.5)。一般の事業より高い
子ども・子育て拠出金3.6/1000・全額事業主。支援金とは別制度
厚生年金・介護・子ども子育て支援金は労使折半(事業主はその1/2)。雇用保険(建設の事業)は労働者6/1000・事業主10.5/1000。労災保険料と子ども子育て拠出金は全額事業主負担。雇用・拠出金は現場慣用の /1000 表記を備考に併記した(全体率・事業主負担の列は % 換算値)。令和8年4月新設の子ども・子育て支援金(労使折半)と、従来からの子ども・子育て拠出金(全額事業主)は名称が似ているが別制度。

労災保険率(建設事業)

厚生労働省 令和8年度8
建設事業の業種別 労災保険率(令和8年度・/1000 を % に換算)と全額事業主負担
比較
備考
建築事業9.5/1000・全額事業主
既設建築物設備工事業12/1000・全額事業主
機械装置の組立て又は据付けの事業6/1000・全額事業主
道路新設事業11/1000・全額事業主
舗装工事業9/1000・全額事業主
鉄道又は軌道新設事業9/1000・全額事業主
水力発電施設・ずい道等新設事業34/1000・全額事業主
その他の建設事業15/1000・全額事業主
労災保険率は建設の事業の種類別(令和8年度)。令和7年度と同率で改定はなく、全額事業主負担。単位は /1000 で、全体率・事業主負担の列は % に換算した値。メリット制の適用を受ける事業場は、この基準料率から個別に増減する。

参考:安全衛生経費 業種別代表率

参考・目安4
参考:安全衛生経費の業種別 代表率(法定率でない目安・対象額×率)
比較
備考
とび工事対象額×率の目安(法定率でない)。全国仮設安全事業協同組合の推奨経費率
機械土工対象額×率の目安(法定率でない)。日本機械土工協会の試算例
鉄筋・型枠対象額×率の目安(法定率でない)。一次資料は未確認
建築一式(目安)対象額×率の目安(法定率でない)。一次資料は未確認
安全衛生経費は保険料と性質が異なる。賃金に料率を乗じて労使で折半するものではなく、対象額(工事費または労務費)に率を乗じて算定する経費で、法定の定率ではない。したがって事業主/労働者の負担区分もない(労働者負担は「—」、事業主負担の列には代表率をそのまま置いている)。とび工事は全国仮設安全事業協同組合の推奨値、機械土工は日本機械土工協会の試算例に基づく参考値。鉄筋・型枠と建築一式は一次資料を確認できていない目安のため、実際の見積では発注者・元請の指定様式と最新の団体資料で確認すること。

この早見表について

法定福利費率早見表は、建設業の見積書・工事費内訳書で使う各種保険料率を令和8年度(2026年度)の値でまとめて引ける表です。都道府県ごとに違う健康保険料率、全国一律の厚生年金・介護・子ども子育て支援金・雇用保険・子ども子育て拠出金、建設の業種別に定まる労災保険率を、いずれも全体率・事業主負担・労働者負担の%に揃えて区分ごとの表に分けてあります。数値はタップでコピー、区分をまたいで選んだ料率は比較表に並べて CSV 書き出しと URL 共有ができます。登録不要・端末完結です。

賃金総額から法定福利費の「金額」を出したい場合は、この表ではなく計算機を使ってください。本表は率を引くための早見表です。労務費を入れて健保・厚年・雇用・労災などの事業主負担額と建退共掛金・安全衛生経費をまとめて算定し、内訳明示の下ごしらえまで行うなら 法定福利費計算(内訳明示) が対応します。

事業主が負担する分は、保険で決まっている

法定福利費として見積書に計上するのは、保険料の事業主負担分です。健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て支援金は労使折半で、事業主の負担は全体率の半分。雇用保険は労使で負担割合が異なり、労災保険と子ども子育て拠出金は全額事業主が負担します。誰がどれだけ負担するかは料率とセットで決まっていて、現場ごとに変わるものではありません。

法定福利費(事業主負担)= 賃金総額 × 事業主負担率の合計

本表の「事業主負担」列は、折半のものは全体率の1/2、全額事業主のものは全体率そのままを載せています。「労働者負担」列(初期は非表示)は本人が給与から引かれる分で、全額事業主の労災・拠出金・参考の安全衛生経費では「—」になります。この負担区分こそが、料率表を見るときに最初に押さえるべき点です。

健康保険料率が都道府県で違うのはなぜか

健康保険料率は全国一律ではありません。協会けんぽ(全国健康保険協会)は、都道府県ごとの医療費水準を反映して料率を定めており、医療費が高い地域ほど料率も高くなります。令和8年度は全国平均が9.90%で、最高は佐賀県の10.55%、最低は新潟県の9.21%と、1.34ポイントの開きがあります。令和8年度は全国平均が前年の10.0%から0.1ポイント引き下げられ、これは34年ぶりの引下げでした。

さらに40〜64歳の第2号被保険者は、これに介護保険料率1.62%(全国一律)が上乗せされます。40〜64歳の合算の事業主負担は(健保料率+1.62)÷2 で、たとえば東京都(健保9.85%)なら (9.85+1.62)÷2 = 5.735% です。

令和8年4月から子ども・子育て支援金(0.23%)が新設されました。医療保険料に上乗せして徴収される新しい仕組みで、被用者保険では一律0.23%(労使折半)です。今後段階的に引き上げが予定されているため、年度をまたぐときは最新値を確認してください。名称の似た子ども・子育て拠出金(3.6/1000・全額事業主)は、以前からある別制度で、こちらは支援金とは負担者も算定も異なります。

なお、ここに載せているのは協会けんぽの料率です。健康保険組合に加入している事業所は、組合ごとに定める料率が別に適用されます。

労災保険率は建設の業種で大きく変わる

労災保険率は事業の種類ごとに定められ、建設では作業の危険度に応じて9/1000〜34/1000と幅があります。水力発電施設・ずい道等新設事業が34/1000ともっとも高く、建築事業は9.5/1000、舗装・鉄道が9/1000です。全額事業主負担で、労働者の給与からは引かれません。

令和8年度の労災保険率は令和7年度と同率で、改定はありません(最後の改定は令和6年度)。本表では現場慣用の「/1000」を備考に併記しつつ、他の保険と並べて比べられるよう全体率・事業主負担の列は%に換算しています(建築事業なら9.5/1000 = 0.95%)。

実際の労災保険料はメリット制で増減します。一定規模以上の継続事業では、過去の労災の発生状況に応じて基準の料率が最大±40%増減します(メリット制)。本表の値はメリット制適用前の基準料率です。

安全衛生経費は「料率」ではない

群④の安全衛生経費は、他の保険料と性質がまったく違います。健保や厚年のように賃金に料率を掛けて労使で折半するものではなく、対象額(工事費または労務費)に率を乗じて算定する経費で、法律で定率が決まっているわけではありません。したがって事業主/労働者の負担区分もなく、本表では労働者負担を「—」としています。

ここに載せた代表率は各専門工事業団体が示す参考値・目安です。とび工事の10.23%は全国仮設安全事業協同組合の推奨経費率、機械土工の8.9%は日本機械土工協会の試算例に基づきます。鉄筋・型枠の6.5%と建築一式の5.0%は、一次資料を確認できていない目安で、備考にもその旨を記しています。実際の見積では、発注者・元請の指定様式と最新の団体資料で確認してください。安全衛生経費は原則として積み上げ方式で算定するのが基本です。

この表で扱わないものと、関連ツール

本表は料率を引くための表です。実際の保険料は、料率だけでなく標準報酬月額の等級(健保・厚年)や賃金総額に基づいて1人ずつ計算されるため、金額は本表では出せません。賃金総額から事業主負担額をまとめて算定し、建退共掛金・安全衛生経費まで含めて内訳明示の形に整えるのは、下記の法定福利費計算が担当します。

本表は令和8年度(2026年度)の公表料率を参照しやすくまとめたもので、実際の保険料算定や見積の判断を代替するものではありません。保険料率は毎年度改定され、子ども・子育て支援金や介護保険料率のように年度で変わる項目があります。年度をまたぐ場合や実額の算定にあたっては、協会けんぽ・厚生労働省・日本年金機構・こども家庭庁の最新の公表値を確認のうえ、必要に応じて社会保険労務士等にご相談ください。