規格・資料

建設機械 騒音レベル早見表(機種別 dB・特定建設作業)

バックホウ・ブルドーザ・パイルハンマ・ブレーカーなど33機種の騒音レベル(A特性・7m基準)を、掘削・基礎・解体などの機種分類ごとの表で一覧。15m・50m地点への距離減衰値と、騒音規制法の特定建設作業(敷地境界85dB)の該当区分まで収録。機種をまたいで選んだ建機を並べて比べられる比較表・並べ替え・CSV書き出し・URL共有に対応。登録不要・端末完結。

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表の左端「比較」列のにチェックを入れると、機種をまたいで並べて比べられます(最大6件)。数値はタップでコピー · 列は見出しのでまとめてコピー

掘削・整地

7
掘削・整地に属する建設機械の騒音レベル(A特性・7m地点)と、15m・50m地点への距離減衰値、騒音規制法の特定建設作業の該当区分(国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック/騒音規制法施行令 別表第二)
比較
機械名
特定建設作業
バックホウ(小型 0.1m³級)
バックホウ(中型 0.45m³級)80kW以上
バックホウ(大型 0.8m³級)該当
ブルドーザ(小型 3t級)40kW以上
ブルドーザ(大型 15t級)該当
ホイールローダ(1.0m³級)70kW以上
モーターグレーダ
バックホウ・ブルドーザ・ホイールローダ(トラクターショベル)は、原動機の定格出力が一定以上だと特定建設作業に該当する(バックホウ80kW/トラクターショベル70kW/ブルドーザー40kW以上)。該当は機体の「級」ではなく銘板の定格出力で判定し、環境大臣が指定する低騒音型や、1日の移動距離が50mを超える作業は除かれる。値は代表機の7m地点の目安で、機種・年式・負荷で数dB変わる。

基礎工事

5
基礎工事に属する建設機械の騒音レベル(A特性・7m地点)と、15m・50m地点への距離減衰値、騒音規制法の特定建設作業の該当区分(国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック/騒音規制法施行令 別表第二)
比較
機械名
特定建設作業
ディーゼルパイルハンマ該当
油圧パイルハンマ該当
バイブロハンマ該当
アースオーガ
オールケーシング掘削機
くい打機・くい抜機は特定建設作業に該当する(もんけん・圧入式くい打くい抜機・アースオーガー併用を除く)。ディーゼルパイルハンマの105dBは建設機械で最も高い部類で、騒音規制のため近年は油圧式・圧入式・中掘り工法への置き換えが進む。アースオーガ単独とオールケーシング掘削機はくい打機ではないため非該当。

揚重・運搬

4
揚重・運搬に属する建設機械の騒音レベル(A特性・7m地点)と、15m・50m地点への距離減衰値、騒音規制法の特定建設作業の該当区分(国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック/騒音規制法施行令 別表第二)
比較
機械名
特定建設作業
トラッククレーン(25t)
クローラクレーン(50t)
ダンプトラック(10t)
コンクリートミキサー車
クレーン・ダンプトラック・ミキサー車はいずれも騒音規制法の特定建設作業に列挙がなく非該当。走行・待機時の音が主で、規制は主に敷地外の生活道路側で問題になる。

締固め

4
締固めに属する建設機械の騒音レベル(A特性・7m地点)と、15m・50m地点への距離減衰値、騒音規制法の特定建設作業の該当区分(国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック/騒音規制法施行令 別表第二)
比較
機械名
特定建設作業
振動ローラ(3-4t)
タイヤローラ
タンパ(ランマー)
プレートコンパクタ
締固め機械は騒音規制法の特定建設作業ではない。ただしタンパ(ランマー)・振動ローラは振動規制法側や近隣の振動苦情で問題になりやすい。タンパの90dBは手持ち小型機で、公表値の測定基準距離が7mより近い場合があり、7m値として距離換算すると過大に出ることがある(15m・50m列は参考値)。

解体

4
解体に属する建設機械の騒音レベル(A特性・7m地点)と、15m・50m地点への距離減衰値、騒音規制法の特定建設作業の該当区分(国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック/騒音規制法施行令 別表第二)
比較
機械名
特定建設作業
大型ブレーカー解釈による
ハンドブレーカー解釈による
コンクリートクラッシャー(圧砕機)
鉄骨切断機(ニブラー)
大型ブレーカー・ハンドブレーカーの扱いは解釈が分かれる。「ブレーカー」は騒音規制法の別表に無く原則非該当だが、ベース機のバックホウが80kW以上なら号6(バックホウ使用作業)に該当とする現場解釈があり、手持ちブレーカーを「さく岩機」に含めるかも自治体で分かれる(振動規制法では手持式ブレーカーは明確に非該当)。圧砕機(コンクリートクラッシャー)・鉄骨切断機は両法とも非該当。ハンドブレーカーの95dBは至近基準の可能性があり距離換算は参考。

コンクリート

3
コンクリートに属する建設機械の騒音レベル(A特性・7m地点)と、15m・50m地点への距離減衰値、騒音規制法の特定建設作業の該当区分(国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック/騒音規制法施行令 別表第二)
比較
機械名
特定建設作業
コンクリートポンプ車
コンクリートバイブレータ
コンクリートカッター
コンクリートポンプ車・バイブレータ・カッターはいずれも特定建設作業に列挙がなく非該当(コンクリートカッターの乾式切断は高騒音だが「さく岩機=穿孔機」には含まれないのが通説)。ただし混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントを現場に設ける作業は特定建設作業で、これは本表の車両系とは別枠。

発電・圧縮

3
発電・圧縮に属する建設機械の騒音レベル(A特性・7m地点)と、15m・50m地点への距離減衰値、騒音規制法の特定建設作業の該当区分(国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック/騒音規制法施行令 別表第二)
比較
機械名
特定建設作業
発動発電機(小型 10kVA)
発動発電機(大型 100kVA)
エアコンプレッサー(可搬式)15kW以上※
発動発電機は特定建設作業ではない。エアコンプレッサーは「電動機以外の原動機で定格出力15kW以上」のとき特定建設作業に該当する(電動式や15kW未満は非該当)。

その他

3
その他に属する建設機械の騒音レベル(A特性・7m地点)と、15m・50m地点への距離減衰値、騒音規制法の特定建設作業の該当区分(国土交通省 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック/騒音規制法施行令 別表第二)
比較
機械名
特定建設作業
チェーンソー
ロードカッター
アスファルトフィニッシャー
チェーンソー・ロードカッター・アスファルトフィニッシャーは特定建設作業に列挙がなく非該当。チェーンソーの100dBは操作者の耳元/至近(1〜2m)で測った値の可能性が高く、7m地点の音圧としては過大。7m基準として距離換算した15m・50m列は目安にとどめ、実際の到達騒音は測定条件で大きく変わる。

この早見表について

建設機械 騒音レベル早見表は、現場で使う建設機械を機種の分類ごとの表に分けて、基準距離7m地点の騒音レベル(A特性)を計算せずにそのまま引ける表です。あわせて、その値を距離減衰式で換算した15m・50m地点の騒音と、騒音規制法の「特定建設作業」に該当するかを1行に並べています。収録は掘削・整地/基礎工事/揚重・運搬/締固め/解体/コンクリート/発電・圧縮/その他の8分類・33機種。それぞれの表には、その分類を読むときに知らないと誤る点(特定建設作業の該当条件、値の測定基準の但し書き)を注記として付けてあります。索引から目的の分類へ直接移動でき、騒音レベルでの並べ替え、列の表示切替に対応。数値はタップでコピー、機種をまたいで選んだ行は比較表に並べて CSV 書き出しと URL 共有ができます。登録不要・端末完結です。

音源からの距離や複数台の合成を指定して到達騒音を出したい場合は、この表ではなく計算機を使ってください。本表は「機種ごとの騒音値を引く」ための表です。任意の距離での騒音レベルや、複数の音源を合成した値を出すなら 騒音レベル計算(距離減衰)が対応します。

「7m基準」の騒音レベルは、音響パワーレベルとは別物

本表の騒音レベルは、音源から基準距離7mの地点で測ったA特性の音圧レベル LA[dB]です。国土交通省の対策資料や建設機械のカタログに載る値には、これとは別にA特性音響パワーレベル LWA[dB](機械が出す音の総エネルギーで表す量)があり、両者は同じ「dB」でも別物です。

取り違えは実害になります。7mの音圧レベルとパワーレベルは、基準距離7mのとき約25dBずれます(半自由音場の点音源では LA = LWA − 20·log₁₀7 − 8 ≒ LWA − 24.9)。本表の値は80〜105dBで、これは明らかにパワーレベル(機種で概ね100〜122dB)ではなく「離れた地点の音圧レベル」のオーダーです。したがって、この値に距離減衰式を当てて15m・50mを出す枠組みは内部で整合しています。

値は代表機の目安です。同じ機種でも年式・負荷・メーカーで数dB変わります。低騒音型として型式指定を受けた機械は、これより数dB静かです(国土交通省「低騒音型・低振動型建設機械の指定」制度。指定の基準はパワーレベル LWA で規定されています)。厳密な評価が要る場面では、対象機の実測値または銘板・カタログの値を確認してください。

距離が2倍になると約6dB下がる

音源から離れるほど騒音は小さくなります。障害物のない自由音場で点音源とみなせる場合、距離が2倍になるごとに約6dB下がります。本表の15m・50m列は、7mの値に次の式を当てた値です。

L(r) = L(7m) − 20 × log₁₀(r ÷ 7)

たとえば大型バックホウ(7mで88dB)なら、15m地点で約81dB、50m地点で約71dBです。日本音響学会の建設工事騒音の予測モデル(ASJ CN-Model)でも用いられる標準的な減衰ですが、これは遮蔽物のない理想状態の目安である点に注意してください。実際は地面や建物での反射・回折、遮音壁、空気の吸収、機械の指向性、複数台の同時稼働で変わります。

同じ音源が2つあると、単純な足し算ではなく約3dB増えます。デシベルは対数なので、85dBの機械が2台同時に動くと約88dBです。複数の音源を合成した値や、任意の距離での到達騒音は 騒音レベル計算(距離減衰)で計算できます。

特定建設作業と、敷地境界85dBの規制

騒音規制法は、著しい騒音を出す建設作業を「特定建設作業」として定め、指定地域内で行うときは事前の届出と規制基準の遵守を求めます。対象は「機械」ではなく「作業」で、機種によっては原動機の定格出力にしきい値があります。本表の「特定建設作業」列は、騒音規制法施行令 別表第二の次の8作業に照らした該当区分です。

特定建設作業主な除外・しきい値
1くい打機・くい抜機・くい打くい抜機もんけん・圧入式・アースオーガー併用を除く
2びょう打機
3さく岩機1日の移動距離が50mを超える作業は除く
4空気圧縮機電動機以外の原動機・定格出力15kW以上
5コンクリート/アスファルトプラント混練容量0.45m³以上/混練重量200kg以上
6バックホウ定格出力80kW以上(低騒音型を除く)
7トラクターショベル(ホイールローダ)定格出力70kW以上(低騒音型を除く)
8ブルドーザー定格出力40kW以上(低騒音型を除く)

本表の列で 「80kW以上」などと出力が書かれている行は、その出力を境に該当が分かれます。バケット容量や機体質量の「級」ではなく、実機の銘板の定格出力で判定してください。号6〜8は環境大臣が指定する低騒音型を除き、いずれも1日の移動距離が50mを超える作業は対象外です。「解釈による」としているのは、ブレーカー類のように別表に明記がなく自治体・現場で判断が分かれるものです(後述)。

特定建設作業に該当すると、施行令で定める規制基準を守る必要があります。中心となるのは敷地の境界で85dBを超えないことで、加えて時間帯・1日の作業時間・作業日数の制限が区域ごとに定められています。

項目第1号区域(住居系)第2号区域(工業系等)
敷地境界の騒音85dBを超えないこと(両区域共通)
作業できない時間帯19時〜翌7時22時〜翌6時
1日の作業時間の上限10時間14時間
連続作業日数同一場所で連続6日を超えないこと(共通)
作業禁止日日曜日その他の休日(共通)

第1号区域は良好な住居環境を保全する区域など、第2号区域は指定地域のうち第1号区域以外です。区域の指定は都道府県知事・市長が行うため、対象地がどちらかは所轄の自治体で確認してください。規制基準は「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年 厚生省・建設省告示第1号)によります。

ブレーカー類の扱いは解釈が分かれる/振動規制法は別枠

解体系のブレーカーは判定が一様ではありません。「ブレーカー」そのものは騒音規制法の別表第二に列挙がなく、原則は非該当です。ただし、大型ブレーカーのベース機であるバックホウが80kW以上なら号6(バックホウを使用する作業)に該当するという現場解釈があり、手持ちのハンドブレーカーを号3の「さく岩機」に含めるかも自治体で判断が分かれます。本表がこれらを「解釈による」としているのはこのためです。圧砕機(コンクリートクラッシャー)・鉄骨切断機は、騒音・振動いずれの別表にも列挙がなく非該当です。

振動規制法にも別途「特定建設作業」があり、対象は騒音とは異なります。振動側はくい打機(もんけん・圧入式を除く)・鋼球による破壊・舗装版破砕機・ブレーカー(手持式を除く)の4作業で、敷地境界の基準は75dBです。手持式ブレーカーは振動規制法では明確に対象外です。バックホウ・ブルドーザー・空気圧縮機などは振動規制法の対象ではありません。騒音・振動のどちらに当たるかは作業ごとに別々に確認してください。さらに、多くの自治体が条例で上乗せ・横出しの規制を設けています。

収録範囲と関連ツール

騒音レベルの出典は国土交通省「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック」ほかで、値は基準距離7mのA特性音圧レベルの目安です。特定建設作業の該当区分は騒音規制法施行令 別表第二によります。手持ちの小型機(チェーンソー・タンパ/ランマー・ハンドブレーカー)は、公表値の測定基準距離が7mより近い(操作者の耳元や1m)場合があり、7m値として距離換算すると過大に出ることがあります。これらの15m・50m列は目安にとどめ、各分類の注記も確認してください。値は計算機と共有するデータをそのまま用い、推測での置き換えはしていません。

本表は規格・法令の値を参照しやすくまとめたもので、設計・施工や届出の判断を代替するものではありません。特定建設作業の該当・区域の区分・規制基準は自治体の条例で上乗せされることがあり、最終的な判断は最新の法令原典と所轄自治体の確認のうえ行ってください。